取引所取引であるくりっく365だけの優遇としては、税制の違いがあります。くりっく365は、雑所得として一律20%の申告分離課税が課税されます。一方、店頭取引(非取引所取引)は、雑所得として他の所得と合算した総合課税です。この時の税率は所得により変動し、最高税率は50%になります。
くりっく365では、株価指数先物取引や商品先物取引など、他の取引所の先物取引との損益通算が可能です。しかし、店頭取引では他の先物取引との損益通算は不可能です。
確定申告をした年に控除し切れなかった損失については、くりっく365ではその年に控除しきれない損失は翌年以後3年間に渡り、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除が可能です。しかし、店頭取引ではこれは不可能です。
 

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